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損害保険全般

損害保険契約は、クーリング・オフできますか?

2010年10月29日

損害保険契約は、クーリング・オフすることができます。ただし、保険期間が1年を超える契約に限ります。

保険契約者は、保険契約の申込みをした日、またはクーリング・オフの説明書を受け取った日のいずれか遅い日から起算して8日以内に、書面(郵送)で、その契約の申込みを撤回または解除することができます。ただし、損害保険代理店では、クーリング・オフの申し出を受け付けることはできないので、損害保険会社に郵送することになります。
クーリング・オフした場合、既に払い込んだ保険料は、その全額が返還されます。ただし、保険の責任開始後にクーリング・オフした場合には、日割りで計算した保険料を控除した残額が返還されます。

次のような保険契約では、クーリング・オフはできません。

○自賠責保険等の強制保険契約
○損害保険会社または損害保険代理店の営業所、事務所等で申込みをした保険契約
○通信販売特約により申し込まれた保険契約
○更改契約(継続契約)
○法人など締結した保険契約

(出典:日本損害保険協会)

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