警察への届けがないと自動車保険は下りないのですか?
人身事故(人がけがをした事故)ではなく、自動車等の物損事故(物のみに損害を与えた事故)の場合であれば、警察への届け出がなくても自動車保険は支払われます。
ただし、お車の盗難等については、警察への届けが必須となります。
とはいえ、警察の届けがなければ「事故が起こった」という事を証明するものが当事者の証言のみとなってしまいます。
事故の事実と、相手がある場合双方の個人情報を警察に届け出ることで、どのような事故があったかという事を裏付ける事が出来ますし、ドライバーとしての義務でもありますのでお忙しいとは思いますが、届け出をお勧めします。
人身事故の場合、自動車保険を使うには原則として人身扱いでの事故届が必要となります。
行政処分などを気にされる方もいらっしゃいますが、後々のトラブルを避けるためにも人身事故扱いでの届け出をお勧めします。
竜巻被害で車両保険下りる?
・一般車両保険(オールリスク)
・車対車+A(エコノミー車両保険)
上記の車両保険に入っていれば支払われます。
・車対車限定の車両保険では支払われません。
+Aとは、火災・爆発・盗難・高潮・洪水・竜巻などを指します。
もし、事故が起こった場合はどのようにすればいいですか?
もしも事故が起こった場合は、まず落ち着いてください。
と、言われても普段経験しないことが起こっているので難しいと思います。
そんな時は周りを見渡して、客観的に事故の状況を一通り判断しましょう。
1.安全確保
事故の場合は、けが人の救護や事故車の安全な場所への移動等、安全確保を行います。
二次災害等が出ないようにするためです。
2.事故の状況を伝える
消防・救急・警察へ事故現場の住所や状況、ケガの状態等を慌てずしっかり伝えましょう。
☆いつ?
☆どこで?
☆どのような事故?
☆ケガの状態は?
3.保険会社へ連絡
その後に保険会社へ連絡をお願いします。
このような流れで対応していただけたら大丈夫です。
実際の事故が起こる前に携帯にご加入の保険代理店、もしくは事故受付センターのフリーダイヤルを登録しておくと安心ですね。
ここ最近ニュースになってますがどうなんですか?
最低でも、死亡3000万・後遺障害4000万・ケガ120万を上限に自賠責保険から支払われます。
任意保険でも年齢条件や運転手範囲制限を付けていなければ、無免許や酒気帯び運転でも被害者には支払われます。
ただし、運転者本人(ほう助みなされる同乗者)に対しては一銭も支払われません。
今回のような京都の事故ですと、支払能力のない未成年の起こした事故になりますので親、兄弟にまで賠償金が発生するようになります。
てんかんの持病を持つ人は、自動車保険に加入できる?
最近ニュースにもなっていますね。
この質問に正確に即答できる人。
業界関係者でも数少ないのじゃないかな。
もちろん、私も即答することができませんでした。
まず、「てんかん」であることを契約時告知することが必要か、という問題から考えてみます。
「告知義務」については、普通保険約款の一般条項第3条に規定があります。
保険会社は、
①保険料算定に影響を及ぼす項目(危険測定に関係する項目)
②重複契約の有無を示す項目
については、事実を告げる義務を契約者等に課しています。
そして、その具体的事項については、申込書に記載されていますが、それによると、体の健康状態については一切告知義務は課されていませんので、「てんかん」の持病があることを告げなかったとしても、告知義務違反にはならないということです。
つぎに、対人・対物保険の支払いについて検討してみたいと思います。
賠償責任条項4条1項・2項に規定があり、契約者・被保険者等の「故意」による対人・対物損害については、保険金を支払わないとしています。
そうすると、運転中「てんかん」の発作が起き、相手の車に衝突した場合、はたして故意ありといえるか。
以上から、「てんかん」発作中の対人・対物事故については、保険金は支払われるということになりますね。
次に、自らの傷害(搭乗者傷害保険・人身傷害保険・自損事故傷害保険)についての保険金支払いはどうなるか、ということですが、これについては、保険金支払いの3要件を満たす必要があります。
①急激な突然的傷害事故であること
②偶然性を伴う傷害事故であること
③外部からの作用による傷害事故であることを要し、被保険者(保険金支払いを受ける権利を有する者)の身体に内在することを原因とする傷害事故でないこと
「てんかん」発作による受傷事故は、まず、③に該当することは間違いありません。
そうすると、保険会社がこの事実を知ったときには、保険金の支払いを拒否してくるはずです。
また、過去に何度か「てんかん」の発作があったことを保険会社が立証できるとなれば、②の要件についても追及して支払いを拒否してくる可能性が大ということになりますね。
(詳細は、各保険会社に問い合わせてください)
※道路交通法及び道路交通法施行令は、「発作により意識障害を又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの」であることが判明したときは、免許を取り消すことができる旨規定し、これを受けて政令は明確に「てんかん」と規定しています。
(道路交通法103条1項1号・道路交通法施行令38条1項・33条の2の3 2項1号)。
ですから、保険事故を扱った際この事実が判明したときは、保険会社は、通知義務はないとしても、社会的使命として警察に通知しなければいけないでしょう。
自動車保険の通知義務について教えて下さい。
ご加入の自動車保険の契約時と内容が違った場合には通知する箇所があります。
・お車の型式
・登録番号
・用途、車種
・車両所有者
・使用の本拠地
・前契約内容
・使用目的 等
保険会社によって違う事もありますが、契約時と何かしらの変更があった場合は速やかに保険会社まで変更点を通知してください。
たとえば、お子様が新たに免許を取得した場合、事故を起こしたとしても通知がなかったために、保険が適用外となったり、日常・レジャーで契約していたのに、急に仕事でも使うようになってしまったなど、さまざまなケースがあります。
このようなケースでご加入の自動車保険が補償対象外となることが一番の問題となりますのでご注意を。
落雪により車のボンネットに歪みが生じました。
車両保険で修理できますか。
車両保険にご加入の場合は、ご加入の車両保険から補償されます。
ここでよくある質問ですが、等級が気になるといわれる方が多いです。
確かに保険を使うと等級が3等級下がりますので、次回の更新後の保険料が気になるのは当然ですね。
落雪による車両の損害は「その他偶然な事故」という扱いで等級すえおき事故となり、次回以降の等級もそのままの等級で更新できます。
走行中の落雪による車両損害も「飛来中または落下中の他物との衝突」という扱いで同じです。
ただし、その後に何かしら等級にかかわる事故があれば3等級下がってしまいます。
これからの時期は気をつけて運転するとともに、駐車場所も気にかけて下さい。
自動車事故で相手が悪い事故で相手が無保険車の場合どうすれば?
自動車事故で相手が悪い事故なのですが、相手が無保険の場合で、相手に自車の修理代金の請求をしてもなかなか支払ってもらえない!
そのような時でも、ご自分が加入している保険の内容に車両保険がついているのであれば、保険会社に保険金の請求ができます。
そのかわり、ご自身の過失がまったくない場合は保険会社が間に入って交渉ができないところがあります。
その際は弁護士費用等の特約に加入しておくと安心です。
自動車保険って万が一の為の、補償をするものですから、普段から内容等をしっかりと理解しておきたいものです。
免許更新で免許証の色がゴールドになりましたが保険料はどのようになるのでしょうか?
免許証の色は告知義務がありますので、まずご加入の保険会社に連絡をお願いします。
保険期間中で免許証の色がゴールドになった場合、保険会社によってはゴールド免許割引を適用できることがあります。
また、逆にゴールド免許がブルーになった場合にも報告が必要になってきます。
ただ、この場合は期間中に保険料が上がってしまうことになります。
お客様にとっては保険料が上がってしまうので、保険会社によっては次回の更新時から保険料の変更をするところもあります。
正しい告知が必要になりますので、期間中であっても何かしら変更があった場合には必ずご加入の保険会社もしくは保険代理店までお願いいたします。
正月休みで子供が実家に帰ってきます。
自動車保険は年齢条件が35歳以上になってますが大丈夫ですか?
まず、運転者の限定の有無を確認してください。
運転者本人・夫婦限定が付いている場合は保障の対象になりません。
あと、お子様の現在の状態によって変わってきます。
1.お子様に婚姻歴がない
→運転者本人・夫婦限定が付いていない限り自動車保険の変更は必要ありません。
2.お子様に婚姻歴がある
→運転者限定が付いている場合は保障の対象となりません。
ご加入の保険会社にお問い合わせをお願いいたします。
大型連休になると多くなるお問い合わせですが、確認を忘れるともしもの時に保険が使えない状況になってしまいます。
お子様が帰省される前にもう一度ご確認をお勧めいたします。
2台以上の自動車による事故では加害者が複数いる場合があります(共同不法行為と言います)。このような場合、被害者は、それぞれの加害者が契約している損害保険会社に直接請求することができます。ただし、総損害額が前述の支払保険金限度額内であれば、いずれか1社に請求すればよいことになっています。
なお支払保険金限度額は通常、加害者の車両台数分に応じて増加します(たとえば2台の自動車による事故でケガをした場合、支払保険金限度額は120万円の2倍で240万円となります)。
自賠責保険は、法律で定められた強制保険ですから、すべての自動車(原動機付自転車を含む)は、この保険に加入しなければ、運転してはいけないことになっています。自賠責保険に加入せずに運転すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。また、道路交通法違反の点数が6点となり、ただちに免許停止処分となります。
特に、250cc以下のバイクや原動機付自転車には車検制度がありませんので、期限切れに気をつけましょう。契約の手続きは、保険会社や代理店のほかに、コンビニや郵便局でもできます。
なお、継続もれを防ぐために長期でのご契約をおすすめします。
自賠責保険は、人身事故の被害者救済を目的としているため、保険金が支払われない場合を限定していますが、次のような場合は保険金が支払われません。
●保険契約者または被保険者の悪意による場合
●重複契約の場合(契約日が遅い契約)
●加害者(運転者など)に責任がない場合
●電柱に自ら衝突したようないわゆる自損事故で死傷した場合
●自動車の運行による死傷ではない場合
●被害者が「他人」ではない場合
自賠責保険で保険金が支払われる損害は、次のとおりです。
○治療費:診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、柔道整復等の費用など
○看護料:入院中の看護料(原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合)
(医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合)
○諸雑費:入院中の諸雑費
○義肢等の費用:義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用
○診断書等の費用:診断書、診療報酬明細書等の発行手数料
○文書料:交通事故証明書、印鑑証明書、住民票などの発行手数料
○休業損害:事故による傷害のために発生した収入の減少(有給休暇を使用した場合、家事従事者の場合を含む)
○慰謝料:精神的・肉体的な苦痛に対する補償
○逸失利益:障害が残らなければ得られたはずの収入
○慰謝料等:精神的・肉体的な苦痛に対する補償など
○葬儀費:通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石等に要する費用(墓地、香典返しなどは除く)
○逸失利益:本人が生きていたら得られたはずの収入から本人の生活費を控除したもの
○慰謝料:被害者本人の慰謝料
○逸失利益:本人が生きていたら得られたはずの収入から本人の生活費を控除したもの
○遺族の慰謝料(遺族慰謝料請求権者である被害者の父母、配偶者および子の人数により金額が異なる)
○ケガ:120万円
○後遺障害:神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害
○常時介護を要する場合:4,000万円
○随時介護を要する場合:3,000万円
○上記以外の後遺障害:程度に応じ75万円~3,000万円
○死亡:3,000万円
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福岡方面大宰府インター入口手前約200メートルのところにある白い建物が目印です。
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