保険契約の成立および契約内容を証するために、生命保険会社から保険契約者に交付される文書。
保険契約の一方の当事者で、保険事故に対して給付する義務がある生命保険会社のことをいう。
保険金の受け取りを約束された出来事で、死亡、災害、高度障害、満期までの生存がその例である。
契約による保障が続く期間。この期間内に保険事故が発生した場合のみ、保険会社から給付が受けられる。保険料払込期間とは必ずしも一致しない。
保険契約において設定する契約金額のことをいいます。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額となります。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。
保険契約により補償される事故によって損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のことです。
被保険利益を金銭に評価した額、つまり保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額です。
保険料の払込方法には、毎月払い込む月払、半年ごとに払い込む半年払、毎年一回払い込む年払があります。月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料負担が軽減できます。
また、保険料の払込経路のおもなものは次のとおりです。
これらは契約する時に選びますが、契約後に変更することもできます。生命保険会社や商品によっては、払込方法が決まっており変更できません。
生命保険会社と提携している金融機関などで、契約者が指定した口座から、保険料が自動的に振替えられる方法です。
勤務先などの団体で給与から引去る(天引する)方法です。生命保険会社と勤務先団体が契約していれば利用できます。
生命保険会社が派遣した集金担当者に払い込む方法です。契約者が指定した集金先が保険会社の定めた地域内にある場合に利用できます。
生命保険会社が指定した金融機関などの口座に、あらかじめ送られてくる振込用紙などを用いて送金する方法です。
保険料の払込方法には次のようなものがあります。
契約の際、保険期間全体の保険料を一時に払い込む方法です。
あらかじめ数回分の保険料を払い込む方法です。
ボーナス月(年2回)に保険料を増額して払い込む方法です。毎月の保険料負担が軽減できます。
契約時にまとまった資金を活用して、保険金額の一部に対応する保険料を一時に払い込む方法です。
保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。保険料の払い込みがストップし、払込猶予期間が経過すると契約が失効(契約の効力がなくなり、保障がなくなる)してしまい、万一の場合、保険金などが受け取れないことになります。
保険料を払い込むべき月。
保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。
保険料は3つの予定率をもとに算出していますが、実際には予定したとおりの死亡者数、運用利回り、事業費になるとは限りません。予定と実際との差によって剰余金が生じた場合に、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。配当金は予定率にもとづいて計算された保険料の事後精算としての性格を持っています。
生命保険は大きく分けると、配当金の分配がある仕組みの「有配当の保険」と配当金の分配のない仕組みの「無配当の保険」に分類されます。さらに、有配当の保険は一般的には「3利源配当タイプ」と「利差配当タイプ」に分かれます。

【3利源配当タイプ】
毎年の決算時に保険料算出のために用いる3つの予定率と実際の率との差によって生じる損益を集計し、剰余が生じた場合、配当金として分配する仕組みの保険です。
配当金を毎年分配する「毎年配当型」が主流となっています。
「3年ごと配当型」を取り扱う生命保険会社もあります。
【利差配当タイプ】
予定利率と実際の運用成果との差によって生じる毎年の損益を一定年数ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として分配する仕組みの保険です。
5年ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として5年ごとに分配する仕組みの「5年ごと利差配当型」が主流となっています。
「3年ごと利差配当型」「毎年利差配当型」を取り扱う生命保険会社もあります。
※上記のほかに、個々の契約の剰余への貢献度に対してポイント換算し、ポイントを毎年蓄積し、5年ごとにその時点での累積ポイントに応じて配当金を支払う仕組みの保険を取り扱う生命保険会社もあります。
配当の分配のない仕組みの保険です。一般的に、有配当の保険より予定利率などの基礎率を実際の経験値に近いものを用いることによって、保険料を安くしています。
配当金の受取方法は契約時に決めますが、保険種類によっては受取方法が決まっていて、選択できない場合があります。
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