保険契約後に契約内容に変更が生じた場合に、保険契約者または被保険者が保険会社に速やかに連絡しなければならない義務のことです。例えば、火災保険では住居を店舗に改造したり、契約した建物を他人に売却した場合、自動車保険では契約した車を買い換えた場合などに通知義務が発生します。
積立保険(貯蓄型保険)を契約している期間中、急な出費により一時的に資金が必要になった場合、保険契約を解約することなく解約返戻金の一定範囲内で資金の融資が受けられる制度です。
保険契約の申込みの際に、保険契約者が契約の条件を設定するための重要な事実を保険会社に申し出る義務をいいます。この重要な事項について事実と異なることを申し出た場合、保険契約が無効となったり、解除されることがあります。
火災保険では、再調達価額から、使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。自動車保険の車両保険では、保険契約申込み時点における市場販売価格相当額を指します。
保険契約の対象である物と同等の物を再取得するために必要な金額(火災保険でいうと、現在住んでいる建物、または所有の家財と同等の物を新たに建築、あるいは購入するのに必要な金額)のことです。
積立保険(貯蓄型保険)または月掛けの保険で、契約が満期まで有効に存続し、保険料の全額払込みが完了している場合、満期時に保険会社から保険契約者に支払われる金銭のことをいいます。その金額は契約時に定められています。なお、保険の種類等により満期払戻(はらいもどし)金という場合があります。
定期保険と同様に死亡した場合のみ、死亡保険金が受け取れます。保険期間は定期保険と異なり一定ではなく、一生涯死亡保障が続きます。
◎満期保険金はありません。
◎保険料の払い込みが一定年齢または一定期間で満了する有期払込タイプと、一生涯払い続ける終身払込タイプがあります。
◎契約当初の一定期間の保険料を低く抑え、その分一定期間経過後の保険料を高くする「ステップ払込」タイプを取り扱う生命保険会社もあります。
◎無選択型終身保険では、契約後2年間など一定期間内に疾病により死亡した場合は死亡保険金ではなく、既に払い込んだ保険料相当額が支払われます。
保険期間は一定で、その間に死亡したときには死亡保険金が、満期時に生存していたときには満期保険金が受け取れます。死亡保険金と満期保険金は同額です。
多くの生命保険会社で更新制度のある種類です。
保険期間は一定で、その間に死亡した場合のみ死亡保険金が受け取れます。
◎満期保険金はありません。
◎保険金額が保険期間中一定で変わらない定額タイプが一般的ですが、保険料が一定で、契約後一定期間ごとに保険金額が減っていく逓減定期保険や、保険金額が増えていく逓増定期保険もあります。
「医療保険」は多くの生命保険会社で更新制度のある種類です。
保障内容の変更と対応方法「更新について」のページへ
病気やケガで入院したり、所定の手術を受けたときに、給付金が受け取れます。
死亡したときは、死亡保険金が受け取れる種類もありますが、金額は少額です。
一定の保険期間を定めた定期タイプと一生涯保障の終身タイプがあります。
無選択型の医療保険では、契約後90日間など一定期間内に疾病により入院した場合は、給付金の支払い対象にならないことがあります。
保険集団ごとの始期から終期までにおいて、保険料の総額と予定運用益の合計が、保険金の支払総額と予定経費の合計に一致するように保険料を算定すること。生命保険事業は、この原則にもとづいて運営されている。
○生命保険に関する苦情・紛争を公正かつ簡易・迅速に処理する機構で、弁護士(2名)、消費生活相談員(2名)、生命保険相談室の職員(1名)の計5名で構成されています。
○この機関を利用するには、まず、(社)生命保険協会の生命保険相談所に苦情の申し出をする必要があります。
○この機関は、(社)生命保険協会の生命保険相談所が個人からの苦情内容を受理し、生命保険会社への解決依頼や和解の斡旋などを行ったにもかかわらず、原則として1ヵ月を経過しても問題が解決に至らなかった場合に利用できます。
○裁定に係る費用は無料です。
保険契約の成立および契約内容を証するために、生命保険会社から保険契約者に交付される文書。
保険契約の一方の当事者で、保険事故に対して給付する義務がある生命保険会社のことをいう。
保険金の受け取りを約束された出来事で、死亡、災害、高度障害、満期までの生存がその例である。
契約による保障が続く期間。この期間内に保険事故が発生した場合のみ、保険会社から給付が受けられる。保険料払込期間とは必ずしも一致しない。
住宅ローンなどの利用者(債務者)を被保険者とする保険。被保険者が死亡すると、その時点での債務残高に相当する死亡保険金が債権者に支払われ、借入金が精算される。
支払いが発生した死亡保険金や満期保険金、生存給付金などを、即座に受け取らずに、生命保険会社に預けておくこと。据置金には所定の利息がつく。
契約者の公平性を保つため、契約締結に先立ち被保険者の医学的にみた健康状態を把握し、契約の申し込みに対する諾否を決めること。医的診査ともいう。
通常よりも割高な保険料を払い込む、あるいは契約後の一定期間内に保険事故が生じた際、保険金を削減して支払うなど特別の条件がついた契約。契約者間の公平性を保つために、保険事故の発生する可能性が比較的高い場合に適用される。
保険の申込み手続きをした場合、いつから保障が開始されるのでしょうか。
申込書に署名押印した後、生命保険会社が契約を承諾した場合には(1)告知あるいは診査、(2)第1回保険料充当金の払い込み、のいずれか遅い時から契約上の責任が開始します。生命保険会社が契約上の責任を開始する時期を責任開始期といいます。
子供の入学や進学に合わせて祝金や満期保険金が受け取れます。
○原則として親が契約者、子どもが被保険者になって契約します。
○被保険者が死亡した場合、死亡給付金が受け取れますが、金額は少額です。
○契約者が死亡した場合、以後の保険料の払い込みが免除されます。
さらに、育英年金や一時金が受け取れるものもあります。
生命保険には、いったん申込んだ後でも申込みを撤回することができる「クーリング・オフ制度」があります。
一般的にクーリング・オフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば申込みを撤回でき、保険料は返金されます。生命保険会社や商品によっては9日以上の期間を設けたり、「申込日からその日を含めて8日以内」などの取り扱いもあります。
手続きは、生命保険会社の本社か支社あてに、書面を郵送することによって行います。念のためコピーを手元に残しておきましょう。
なお、契約にあたって医師による診査を受けた場合、保険期間が1年以内の契約の場合などは、クーリング・オフ制度が適用されません。
※クーリング・オフの取り扱いは、生命保険会社・商品・保険料の払込方法などによって異なりますので、詳細は生命保険会社に確認してください。
保険事故の損害額のうちご自身の責任割合をいいます。
損害賠償額を算出する場合に、被害者にも過失があれば、その過失割合に応じて損害賠償額が減額されることをいいます。
自動車が自動車取得税軽減措置の対象となる低公害自動車(ハイブリッド車、電気自動車、メタノール車、天然ガス自動車)、低燃費自動車、低排出ガス自動車の場合に、保険料を割引するものです。
自動車にエアバッグが装備されている場合に、保険料を割引するものです。
運転者を「記名被保険者・その配偶者・これらの同居の親族および別居の未婚の子」に限定することにより、保険料を割引するものです。限定運転者以外の方が運転した場合の事故については補償されません。
特定疾病であるガン、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態注)になったとき、生前に死亡保険金と同額の特定疾病保険金が受け取れます。特定疾病保険金を受け取った時点で、契約は消滅します。特定疾病保険金を受け取ることなく死亡したときは、死亡保険金が受け取れます。満期保険金はありません。
保険期間が一定の定期型と一生涯の終身型があります。
※所定の状態については、生命保険会社によって異なる場合がありますので、「ご契約のしおり?(定款)・約款」などでよく確認する必要があります。
※これらの主契約を取り扱っていない生命保険会社や、これら以外の主契約を取り扱っている生命保険会社もありますので確認が必要です。
※「特定疾病保障保険」は多くの生命保険会社で更新制度のある種類です。
(1)ガン、(2)急性心筋梗塞、(3)脳卒中により所定の状態注)になったとき、特定疾病保険金が受け取れます。特定疾病保険金を受け取った時点で、特約は消滅します。特定疾病保険金を受け取ることなく死亡したときは、特定疾病保険金と同額の死亡保険金が受け取れます。
保険期間が一定期間の定期型と一生涯の終身型があります。
※所定の状態については、生命保険会社によって異なる場合がありますので、「ご契約のしおり?(定款)・約款」などでよく確認する必要があります。
※多くの生命保険会社で更新制度のある種類です。
保険契約において設定する契約金額のことをいいます。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額となります。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。
保険契約により補償される事故によって損害が生じた場合に、保険会社が被保険者に支払う金銭のことです。
被保険利益を金銭に評価した額、つまり保険事故が発生した場合に被保険者が被る可能性のある損害の最高見積額です。
年金商品などで受け取る年金のうち、配当による増額部分を除いた部分。契約年金ともいい、契約時に金額を定める。
保険期間の途中で、生命保険会社の意思表示で保険契約を消滅させること。保険約款では告知義務違反などによる解除権が定められている。
配当の分配のない仕組みの保険です。一般的に、有配当の保険より予定利率などの基礎率を実際の経験値に近いものを用いることによって、保険料を安くしています。
保険契約が解約、あるいは告知義務違反などにより解除された場合、保険契約者に払い戻す金額。生命保険会社によっては、解約払戻金などともいう。
寝たきりや認知症によって介護が必要な状態となり、その状態が一定の期間継続したときに一時金や年金が受け取れるタイプと公的介護保険の要介護認定に連動して一時金・年金が受け取れるタイプがあります。
・保険期間が一定の定期タイプと一生涯の終身タイプがあります。
・死亡した場合には、死亡給付金が支払われる種類もあります。死亡給付金は少額のタイプと、要介護状態の場合と同額が受け取れるタイプがあります。
生命保険は大きく分けると、配当金の分配がある仕組みの「有配当の保険」と配当金の分配のない仕組みの「無配当の保険」に分類されます。さらに、有配当の保険は一般的には「3利源配当タイプ」と「利差配当タイプ」に分かれます。
毎年の決算時に保険料算出のために用いる3つの予定率と実際の率との差によって生じる損益を集計し、剰余が生じた場合、配当金として分配する仕組みの保険です。
配当金を毎年分配する「毎年配当型」が主流となっています。
「3年ごと配当型」を取り扱う生命保険会社もあります。
予定利率と実際の運用成果との差によって生じる毎年の損益を一定年数ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として分配する仕組みの保険です。
5年ごとに通算して剰余が生じた場合、配当金として5年ごとに分配する仕組みの「5年ごと利差配当型」が主流となっています。
「3年ごと利差配当型」「毎年利差配当型」を取り扱う生命保険会社もあります。
※上記のほかに、個々の契約の剰余への貢献度に対してポイント換算し、ポイントを毎年蓄積し、5年ごとにその時点での累積ポイントに応じて配当金を支払う仕組みの保険を取り扱う生命保険会社もあります。
配当の分配のない仕組みの保険です。一般的に、有配当の保険より予定利率などの基礎率を実際の経験値に近いものを用いることによって、保険料を安くしています。
個人年金保険-年金受取期間のタイプ
年金を受け取る期間により次のようなタイプがあります。
年金を一生涯受け取れるタイプです。次の2つの種類があります。
保証期間中(一般的には10・15年)は生死に関係なく年金を受け取れ、その後は被保険者が生存している限り終身にわたり年金を受け取れます。保証期間中に被保険者が死亡した場合、遺族は残りの保証期間に対応する年金、または一時金を受け取れます。
夫婦いずれかが生存している限り年金を受け取れます。加入時から夫婦年金として契約するものの他、年金受取開始時に夫婦年金に移行することができるものがあります。
年金を一定期間受け取れるタイプです。次の3つの種類があります。
生死に関係なく契約時に定めた一定期間(一般的には5・10・15年)、年金を受け取れます。年金受取期間中に被保険者が死亡した場合、遺族は残りの期間に対応する年金、または一時金を受け取れます。
10年、15年などと契約時に定めた年金受取期間中に、被保険者が生存している場合に限り年金を受け取れます。年金受取期間中に被保険者が死亡したときには、既払込保険料相当額または年金原資から既に受け取った年金の合計額を差し引き、残額がある場合には、その残額を一時金で受け取れるものが一般的です。
保証期間中は生死に関係なく年金を受け取れ、その後は契約時に定めた年金受取期間中、被保険者が生存している限り年金を受け取れます。保証期間中に被保険者が死亡した場合、遺族は残りの保証期間に対応する年金、または一時金を受け取れます。
不慮の事故または特定感染症で死亡したとき、主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が受け取れます。また、不慮の事故で所定の障害状態になったときは、障害の程度に応じて障害給付金が受け取れます。
不慮の事故または特定感染症で死亡したとき、主契約の死亡保険金に上乗せして災害死亡保険金が受け取れます。
保険契約には、例外的に保険金などが支払われない「免責事由」があります。生命保険会社によって若干取り扱いが異なりますが、主に次の項目が該当します。
○責任開始期または復活日から2?3年以内※に被保険者が自殺したとき(精神病などによる場合は受け取れることもあります)。
※生命保険会社により異なります。
○契約者や死亡保険金(給付金)の受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき。
○戦争その他の変乱によるとき。ただし、その程度によっては全額または一部を受け取れる場合があります。
...など
○契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき。
○災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき。
○被保険者の犯罪行為によるとき。
○被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故のとき。
○被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故によるとき。
○被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。
○被保険者の薬物依存によるとき。
○戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるとき。ただし、その程度によっては、保険金・給付金の全額または一部を受け取れる場合があります。
...など
○告知した内容が事実と相違し、契約(特約)が解除されたとき(告知義務違反による解除)。
○責任開始期前の病気やケガが原因のとき(入院給付金や高度障害保険金などは、約款に特に定めがない限り、責任開始期前の病気などについては告知があっても支払われません)。
○保険料の払い込みがなく、契約が失効したとき。
○重大事由※により、契約(特約)が解除されたとき。
...など
○保険金・給付金を詐取する目的で事故を起こしたとき。
○保険金・給付金の請求に関して詐欺行為があったとき。
○他の保険契約との重複によって、保険金・給付金の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき。
○その他上記と同等の事由があるとき。
○支払事由、請求手続き、保険金・給付金などを受け取れる場合または受け取れない場合については、「ご契約のしおり・約款」・ホームページ・請求手続き等に関するガイドブックに記載されていますので、確認しましょう。
○保険金・給付金などの支払事由に該当した場合、すみやかに生命保険会社の担当者、最寄りの営業所、支社または本社のコールセンターに連絡しましょう。
○生命保険会社からの手続きに関するお知らせなど、重要な案内が届かないおそれがありますので契約者の住所などを変更した場合には、必ず生命保険会社に連絡しておきましょう。
○保険金・給付金などの支払事由に該当した場合、契約している内容によっては複数の保険金・給付金などを受け取れることがありますので、十分に確認しましょう。
○代理請求特約などが付加されている場合の請求者や保険金・給付金の請求者が契約者と異なる場合には、請求者に支払事由について説明をしておきましょう。
保険料の払込方法には、毎月払い込む月払、半年ごとに払い込む半年払、毎年一回払い込む年払があります。月払より半年払、半年払より年払など、まとめて払い込む方法をとるほど保険料負担が軽減できます。
また、保険料の払込経路のおもなものは次のとおりです。
これらは契約する時に選びますが、契約後に変更することもできます。生命保険会社や商品によっては、払込方法が決まっており変更できません。
生命保険会社と提携している金融機関などで、契約者が指定した口座から、保険料が自動的に振替えられる方法です。
勤務先などの団体で給与から引去る(天引する)方法です。生命保険会社と勤務先団体が契約していれば利用できます。
生命保険会社が派遣した集金担当者に払い込む方法です。契約者が指定した集金先が保険会社の定めた地域内にある場合に利用できます。
生命保険会社が指定した金融機関などの口座に、あらかじめ送られてくる振込用紙などを用いて送金する方法です。
保険料の払込方法には次のようなものがあります。
契約の際、保険期間全体の保険料を一時に払い込む方法です。
あらかじめ数回分の保険料を払い込む方法です。
ボーナス月(年2回)に保険料を増額して払い込む方法です。毎月の保険料負担が軽減できます。
契約時にまとまった資金を活用して、保険金額の一部に対応する保険料を一時に払い込む方法です。
保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。保険料の払い込みがストップし、払込猶予期間が経過すると契約が失効(契約の効力がなくなり、保障がなくなる)してしまい、万一の場合、保険金などが受け取れないことになります。
保険料を払い込むべき月。
保険契約を有効に継続させるためには、払込方法に応じた期日までに継続的に保険料を払い込む必要があります。
勤務先などの団体で給与から引去る(天引する)方法です。
生命保険会社と勤務先団体が契約していれば利用できます。
生命保険会社からの委任または請負契約の関係にあって、生命保険募集人として、直接、生命保険の募集を行う。代理店の形態は法人と個人とに分かれ、募集人登録(法人の場合には使用人の登録)を行っている。(生命保険の募集を行わない紹介代理店、集金代理店もある)
不慮の事故で入院したときに、入院給付金が受け取れます。
保険料の払込方法の一つ。あらかじめ数回分の保険料を払い込む方法です。
※前納・一括払の場合、保険金の受け取りなどで契約が消滅した場合には、払込期月が到来していない部分の保険料は払い戻されます。これに対し、一時払や頭金(一部一時払)の場合、保険料の払い戻しはありません。
※生命保険会社や保険種類によっては、払込方法が決まっていて、選択できない場合があります。
福岡県太宰府市水城2丁目5-25-2F
営業時間 10:00~18:00
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